業務案内
話すだけで、思考が整理される打合せ。
数字だけでなく、今日の判断を支えるパートナーに。
確定申告・税務調査対応
弊所の特徴
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不安の可視化と解消
状況整理 → 論点の切り分け → 対応方針の提示で、税務に関する不安や悩みを解消します。 -
実行しやすい節税
個人の節税は範囲が限られますが、未利用の制度があれば具体的にご案内し、手間と効果のバランスを踏まえて実行を支援します。 -
迅速・明確な回答
ご質問にはごまかさず、早く・わかりやすくお答えします。 -
柔軟なコミュニケーション
メール等のオンライン中心で効率的に。やりとりから申告までオンライン完結します。
必要に応じて対面も対応します。

個人確定申告
税理士報酬は必要経費(事業所得等)
一度、専門家に任せてみませんか?
確定申告とは、毎年1月1日〜12月31日までの所得を計算し、翌年3月15日までに所轄の税務署へ申告書を提出する手続きです。
税理士に依頼すると、節税につながる助言や書類の抜け漏れ防止が期待できます。なお、税理士報酬は事業所得等の必要経費として計上可能です(※所得区分により取扱いは異なります)。
翌年はご自身で申告される場合でも、必要書類の揃え方や作成プロセスを把握できる良い機会になります。
源泉徴収がある個人事業主の方は、所得税の還付を受けられる可能性があります。また、支払調書の金額がそのまま基準となって国民健康保険料が過大に算定される例もありますが、正しく申告することで適正な負担になります。
無申告の方は、いまから申告して安心を取り戻しましょう。申告せずに調査となった場合は、本来の税額に加えて無申告加算税・重加算税・延滞税などのペナルティが課されます。
私たちは、正しく節税し、適切に納税することで悩みを減らし、事業に集中できる環境づくりをお手伝いします。
視点を「いかに納めないか」から「いかに稼ぐか」へ。その転換が次の成長と、手元に残るお金を増やすことにつながります。
税務調査対応
ご自身で抱え込まず、税理士にご相談を
税務署から調査の連絡があったら、ご自身で対応せず、まず税理士にご相談ください。
これまで弊所には、
・調査開始から1年超紛糾し、決定直前にご相談いただいたケース
・調査連絡の直後にご依頼いただいたケース
・依頼していた税理士と連絡が取れなくなったケース
…など、状況はさまざまです。
早期相談のメリット
調査の初動〜早期に税理士が入ることで、次の点で差が出ることがあります。
・重加算税(最大40%)の有無
・調査対象期間の延長(最大7年)の有無
・経費として認められる範囲
・対応に要する時間・手間
・その他、個別事情に応じた主張・立証の可否
税務調査は通常業務に精神的・時間的負担を上乗せします。
第三者である税理士が間に入ることで、余計な消耗を抑え、「これからどうするか」に集中できます。
報酬についての考え方
「納税が発生するのに、税理士報酬まで払うのはもったいない」—そう感じる方もいらっしゃいます。
しかし実務では、税理士に依頼したことを後悔したという声はほとんどありません。調査を機に税金の捉え方が変わり、キャッシュフローや利益に目が向き、数年後には事業の成長につながった例もあります。
大切なのは、正しい節税と適切な納税。悩み迷う時間より、稼ぐ力を高める行動が手元資金を増やします。
自分で対応すると起きがちなこと
真面目に記帳し、領収書を保存していても、指摘をすべて受け入れてしまうケースがあります。
税理士が対応すれば、適切な言葉と根拠(法令・通達・判例・実務)で説明し、経費算入等が認められることがあります。
理解していただきたいこと
税務調査は調査官との“闘い”ではありません。
調査官は職務として適正申告・納税を担保し、私たち納税者にも法に基づく義務があります。
お互いを尊重し、修正すべき点は修正し、主張すべき点は根拠をもって主張する。
恨みや怒りではなく、淡々とルールに沿って対応することが、早期で納得感のある終結への近道です。
税務調査の対応のご依頼は、
次の方を対象とさせて頂きます
- すべての事実を明らかにできること
- 資料の収集及び整理ができること
- 以後は税理士と相談の上、適正な申告をされること
- 反社会的勢力でないこと
- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、広島県、岡山県に在住の方
確定申告・税務調査対応に関するコラム
ご依頼の流れ
- メールにてお問合せまずはメールでご連絡をお願いいたします。
- 初回打合せ(無料)・弊所のご案内
・お見積り
(過去年分の決算書と申告書が必要です)
- お客様より、ご依頼のご連絡
- 2回目打合せ(契約)以降・税務調査員への関与開始の連絡
・税務調査内容の確認
・過去年分の申告状況の確認
・税務調査員との打合せ
・修正内容の把握と検討
・次回確定申告の留意事項の共有 - 調査終結・修正申告書の提出
・納税
・次回の確定申告についての留意事項等の確認