業務案内
お話をお伺いする際には、根本に生じている「想い」を一緒に探すことや、
「想いを大切にする方法」を検討することをベースにし、税理士として
当たり前に求められることを当たり前にしていくことを意識しています。
確定申告・税務調査
弊所の特徴
- 税務に関する不安や悩みが解消します
- 節税等のアドバイスをします
- ご質問へは、誤魔化さないで適切に早くお応えします
- 多角的な視点から検討します
- メール等を活用し、無理な面会はしません
確定申告
税理士報酬は、必要経費になります
一度、税理士に依頼してみませんか?
毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年3月15日までに、所轄税務署へ申告書を提出するのが「確定申告」です。
税理士に依頼することで、節税に繋がるアドバイスがあることも少なくありません。税理士報酬は、必要経費となります。
一度、税理士に依頼してみませんか?
翌年は自分で申告される場合にも、どういう書類を、どのように揃え、どういったカタチになるのか、把握する良い機会となります。
源泉徴収をされている個人事業主の方の場合、所得税の還付を受けられる可能性があります。支払調書に基づき国民健康保険料が多額に課されるケースがあります。その場合には、きちんと申告をすることで適正な負担となります。
無申告の方は、今から申告をして、安心を手に入れましょう。
もし申告しないまま調査になった場合、本来納付すべき税額のほか、無申告加算税・重加算税・延滞税等のペナルティが課されます。
正しく節税・納税し、無駄な悩みを解消したことによって、新しい事業展開が始まり、今まで以上の売上となった例は多いです。視点を、いかに税金を納めないで逃げるか、ではなく、いかに稼ぐか、に変更することで変わる未来があります。
税務調査
ご自身で対応せず、税理士へ依頼しましょう
税務署から調査の連絡があった方、ご自身で対応しないで、税理士へ依頼しましょう。
弊所では、税務調査開始後1年経過して、大変揉めて、いよいよ決定される直前にご連絡されてきた方、個人事業主で税務調査があったため法人化されて法人の顧問契約のご連絡をくださった方、税務署から税務調査の連絡があった直後にご依頼くださった方、がいらっしゃいます。
税務調査が始まった直後にご連絡を頂くことが一番よいので、早めに税理士を探すことをオススメします。
個人で対応した場合と依頼した場合では、次のような結果に差が生じることがあります。
・重加算税(最大40%)の有無
・調査期間の延長(最大7年)の有無
・経費として認められる範囲
・調査に必要な時間と手間
・その他個別の状況による
税務調査への対応は、みなさまの通常の業務にプラスして負担となります。
しかも、その内容は、嬉しいことではなく、お金がかかることで、とても気が重いです。
イライラしたり、腹が立ったり、冷静に話し合うことも難しいかもしれません。早い段階で税理士が間に入ることで、無駄な精神力や時間を浪費せず、“これからどうするか?”にフォーカスする余裕が生れます。
税務調査があって、納税等が生じるのに、追加で税理士報酬は勿体ない、という考えもあるかもしれません。しかし、私が出会った限りでは、税理士に依頼された方が金銭的・精神的メリットがあります。
私と税務調査がきっかけで出会い、税金への認識を変更され、キャッシュフローに興味を持ち、事業利益に注目され、数年後には納税額が税務調査時の売上額となったクライアントもいらっしゃいます。節税は悩むことなく行うことができますが、脱税は悩み迷います。悩み迷う時間は、お金を生み出しません。その分、働いた方が、納税したとしても手元にお金は残るという視点を持つことで、変わる未来があります。
個人事業主として真面目に働き、真面目に領収書を保存し、記帳代行をしてもらっていたにもかかわらず、税務調査となった方もいらっしゃいます。
ご自身で対応をすると、税務署の指摘事項を全て受け容れる結果となるケースがあるようです。税理士が対応することで、指摘事項について、適切な言葉と根拠で応じ、経費として認められることがあります。
弊所では、税務調査を切欠に、適法な節税・納税を推進します。適正な売上管理、資料収集のためのアドバイスをさせていただきます。
税務調査の対応のご依頼は、
次の方を対象とさせて頂きます
- すべての事実を明らかにできること
- 資料の収集及び整理ができること
- 以後は税理士と相談の上、適正な申告をされること
- 反社会的勢力でないこと
- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、広島県に在住の方
確定申告・税務調査に関するコラム
ご依頼の流れ
- メールにてお問合せお電話でも大丈夫ですが繋がりにくい場合には、まずはメールでご連絡をお願いいたします。
- 初回打合せ(無料)・事業内容やご依頼内容のヒアリング
・過去3年分の申告書・決算書等の確認
・お見積り - お客様より、ご依頼のご連絡
- 2回目打合せ(契約)・必要資料のご案内
・ご質問や不安なことなどの解消