コラム
競馬の馬券の払戻金
個人
競馬の当たり馬券問題
確かに、脱税していた納税者は、誉められたものじゃない
けど、
1.4億円の利益に対し、
29億円を所得とみなして課税した国税局
・・・
どんな感覚で課税したんだろう?と私は思ったものです。
もし私が納税者だったら、1.4億円を所得で申告していますから。
ご存知の通り、納税者の主張は認められましたが、
その後も同様の争いは続きます。
ケースバイケースでしたが、一つの基準が発表されました。
納税者としては、雑所得に区分したい
(外れ馬券も経費にしたい)
雑所得に区分できるのは、次のような場合に限定されます。
<総括>
所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利
益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分
課税庁としては、原則として一時所得というスタンスです。
<具体例>
○馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用&独自の条件設定&計算
式
○予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた
購入パターン
↓
などの工夫をして
↓
↓
○年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなどの
偶発性の減殺をしていること
↓
かつ
↓
○年間を通じての収支で多額の利益を上げ、
これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として
100%を超えるように馬券を選別して
購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合
競馬の愛好家で、趣味で行っている場合には、一時所得ということですね。
税理士
音谷麻子