相続税申告
新宿区を中心に、東京都内、所沢市など埼玉県内で相続税申告をご検討の方へ。新宿区の女性税理士が、打合せから相続税申告書の作成・提出まですべて直接対応します。
小規模な税理士事務所だからこそできること
税理士本人が一貫して担当します
当事務所では、初回のご相談から、必要資料のご案内、財産評価、申告書の作成、ご説明まで、税理士本人が行います。
ご契約後は、税理士の電話番号をお知らせし、お手続でお困りになった時もサポートします。
税理士が全て把握しています
ご家族の情報や、これまでの経緯等を税理士が全て把握しています。
書類のやり取りだけで、機械的に相続税申告書を作成するのではなく、他税目へ影響すること等がないか検討することができます。
複雑なご事情のある相続にも対応します
相続人同士の状況や財産の内容が複雑な場合には、遺言執行や相続税申告を断られるケースがあります。
当事務所では、弁護士が介在している場合、相続人間が疎遠な場合、行方不明な方がいる場合も、対応しています。
これらのケースでは、長期間にわたることもありますが、担当者が変わらないことは大きなメリットです。
初めての相続税申告でも、手続きから整理します
何から始めればよいか分からなくても大丈夫です
相続税申告は、ほとんどの方にとって何度も経験するものではありません。
必要な資料や手続きが分からない状態でも、税理士本人が現在の状況を確認し、これから行うことを整理してお伝えします。
申告期限から逆算して進めます
相続税の申告期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
現在の状況を整理し、「いま決めること」と「あとで決められること」を分けながら、申告期限から逆算して進めます。
すべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます
ご相談前に、必要な資料をすべて揃えていただく必要はありません。
初回のご相談では、相続人、おおよその財産と負債、気になっていることをお伺いします。
具体的な必要資料や期限は、ご契約後に整理してご案内します。
相続税の税務調査の経験を活かした申告書
税務調査対応に特化した会計事務所で、税務署とのやり取りを調査開始から終結まで単独で対応してきました。
この経験を、財産評価や相続税申告書を作成する段階から活かし、税務調査で確認されやすい事項にも配慮した丁寧な申告書の作成を心掛けています。
必要に応じた書面添付制度
申告内容や財産の状況に応じて、書面添付が有効と考えられる場合には、その利用をご提案しています。
すべての相続税申告に一律で添付するのではなく、内容を確認したうえで判断します。
相続税だけでなく、その後の税金や暮らしまで考えます
相続は一度きりだからこそ、目の前の相続税だけでなく、将来の所得税、不動産の保有・売却、その後のキャッシュフローなどもご相談いただけます。
このような相続税申告の方にご相談いただいています
特に、相続財産の総額が数千万円から3億円程度で、相続税申告を税理士本人に相談したい方のご相談に対応しています。
- 相続税申告が必要かどうか分からない方
- 預貯金のほかに、自宅や賃貸不動産などの財産がある方
- 名義預金や生前贈与について気になることがある方
- 初めての相続で、必要な資料や手続きから整理してほしい方
- 担当者ではなく、税理士本人に相続全体を把握してもらいたい方
- 前回の相続とは別の税理士に依頼したい方
- ほかの税目についても相談したい方
- 亡くなった方が事業をされていた方
- 人間関係が複雑でお困りの方
- 法定相続人以外の方で財産を相続した方
相続財産が3億円を超える場合も、もちろんご対応していますのでご相談ください。
相続税申告の流れ
- お問い合わせ<メール>
お問い合わせフォームからご連絡ください。初回面談の日程を調整します。 - 現在の状況を確認<初回面談>
相続人の状況をお伺いし、おおよその財産を把握します。
弊所の業務内容をご説明し、ご希望によりお見積りします。 - ご契約後
必要書類等のご案内、お手続きのサポートを行います。 - 財産評価と申告内容のご説明
財産を評価し、相続税額を算定してご説明します。
そのほか、税務上検討が必要な項目についてもご説明します。 - 相続開始から10か月以内
相続税申告書を提出し、納税を行います。
よくあるご質問
相続税がかかるか分からない段階でも相談できますか。
はい、相続人の人数や、おおよその財産と負債、特例の適用の可否を確認し、相続税申告が必要となる可能性があるか試算出来ます。
申告期限が近い場合でも対応できますか。
当事務所の状況によりますので、まずは、お早めにご相談ください。
遺産分割が決まっていなくても相談できますか。
はい、殆どの方は、遺産分割前にご相談にいらっしゃいます。
相続人同士が疎遠でも依頼できますか。
はい、相続人間の橋渡しとなり、申告書を完成することは可能な場合が多いです。
別の税理士に依頼したのですが、変更できますか。
はい、そのようなケースにも対応しています。まずは、ご相談ください。