相続税申告

新宿区を中心に、東京都内、所沢市など埼玉県内で相続税申告をご検討の方へ。新宿区の女性税理士が、打合せから相続税申告書の作成・提出まですべて直接対応します。

初回面談は無料です

牛込柳町・上石神井駅・ご自宅、オンライン面談

面談を申し込む

ご依頼の理由

税理士本人に対応してほしい

当事務所では、初回のご相談から、必要資料のご案内、財産評価、申告書の作成、ご説明まで、税理士本人が行います。
ご契約後は税理士の連絡先をお知らせし、お手続きでお困りになったときにも直接ご相談いただけます。

相続人間に複雑な事情がある

相続人同士の状況や財産の内容が複雑な場合には、遺言執行や相続税申告を断られるケースがあります。
当事務所では、弁護士が介在している場合、相続人間が疎遠な場合、行方不明な方がいる場合も、相続税申告について対応しています。

相続後の不動産の売却を含めて相談したい

相続税だけでなく、相続後に不動産を売却した場合の所得税など、他の税目も考慮してご説明します。
また、必要に応じて不動産業者と連携し、売却のお手伝いをすることも可能です。遺言執行人として共有不動産の売却を行うこともあります。

相続財産の総額が数千万円の一般家庭から3億円程度の相続税申告

「大手の税理士法人に依頼するほどの規模ではないのでは」と迷われている方からご相談いただくことがあります。
また、前回の相続では大手の税理士法人に依頼したものの、その後のお付き合いが続かなかったため、今回は身近な税理士に相談したい、という理由でご依頼いただくこともあります。

すぐに連絡をとりたい

銀行や取引先のお手続きや役所での資料取得など、スムーズに連絡と確認がとれると解決が早いです。
女性税理士ということもあり、「相談しやすい」と感じていただくことが多く、LINEやお電話で気軽にご連絡をいただいています。

打ち明けにくい事情がある

相続人以外の方が財産を遺贈された場合、人間関係が複雑、資金移動に気がかりがあるなど、ご家族や財産に関する事情を、必要以上に多くの人に知られたくないというお気持ちもあると思います。当事務所では、相続税申告に関する業務を税理士本人が行います。事務員もおりません。税理士には守秘義務がありますので、話しにくい事情についても安心してご相談ください。

土日祝日に対応してほしい

相続税申告までの平均的な対面による打合せ回数は、2-3回程度です。
対面打合せは、土日祝日にも対応をしています。
郵送やオンラインを利用することにより、ご負担の少ないよう配慮しています。

安心できる相続税申告

相続税の税務調査の経験を活かした申告書

税理士試験では相続税法に合格しています。
税務調査対応に特化した会計事務所で、税務署とのやり取りを調査開始から終結まで単独で対応してきました。
この経験を、財産評価や相続税申告書を作成する段階から活かし、税務調査で確認されやすい事項にも配慮した丁寧な申告書の作成を心掛けています。
実際の相続税の税務調査対応事例を見る →相続人からの借入金が全額債務控除として認められたケース

必要に応じた書面添付制度の利用

申告内容や財産の状況に応じて、書面添付が有効と考えられる場合には、ご提案しています。
すべての相続税申告に一律で添付するのではなく、内容を確認したうえで判断します。

相続税申告を分業せず、税理士本人が担当します

相続税申告に関する業務をパターン化して分業するのではなく、税理士本人が一件ごとの状況を把握しながら進めます。
申告内容や財産評価の経緯を税理士自身が把握していることは、万が一、申告後に税務署から確認を受けた際にも強みとなります。

申告後も、税理士本人が対応します

相続税申告では、申告後に相続人の方が把握していなかった財産が見つかるなど、申告時までに分からなかった事実が判明することがあります。
万が一、申告後に税務調査となった場合も、税理士本人が引き続き対応します。
当事務所では、相続税・所得税などについて、他の税理士が申告した案件でも、税務調査の途中からご依頼をお受けしています。

▶ 税務調査対応について詳しく見る

慣れない相続税に関する手続きを税理士がサポート

何から始めればよいか分からなくても大丈夫です

相続税申告は、ほとんどの方にとって何度も経験するものではありません。
必要な資料や手続きが分からない状態でも、現在の状況を確認し、これから行うことを書面にして、わかりやすくご案内します。

すべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます

ご相談前に、必要な資料をすべて揃えていただく必要はありません。
初回のご相談では、相続人、おおよその財産と負債が分かれば、充分です。
具体的な必要資料や期限は、ご契約後に整理してご案内します。

申告期限から逆算して進めます

相続税の申告期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
現在の状況を整理し、「いま決めること」と「あとで決められること」を分けながら、申告期限から逆算して進めます。

相続税申告の流れ

  1. お問い合わせ<メール>
    お問い合わせフォームからご連絡ください。初回面談の日程を調整します。
  2. 現在の状況を確認<初回面談>
    相続人の状況をお伺いし、おおよその財産を把握します。
    弊所の業務内容をご説明し、ご希望によりお見積りします。
  3. ご契約後
    必要書類等のご案内、お手続きのサポートを行います。
  4. 財産評価と申告内容のご説明
    財産を評価し、相続税額を算定してご説明します。
    そのほか、税務上検討が必要な項目についてもご説明します。
  5. 相続開始から10か月以内
    相続税申告書を提出し、納税を行います。

よくあるご質問

相続税がかかるか分からない段階でも相談できますか?

はい、相続人の人数や、おおよその財産と負債、特例の適用の可否を確認し、相続税申告が必要となる可能性があるか試算できます。

申告期限が近いですが、対応できますか?

当事務所の状況によりますので、まずは、お早めにご相談ください。

遺産分割が決まっていなくても、相談できますか?

はい、ほとんどの方は、遺産分割前にご相談にいらっしゃいます。

別の税理士に依頼したのですが、変更できますか?

はい、そのようなケースにも対応しています。まずは、ご相談ください。

土日しか動けません。

はい、大丈夫です。お打合せは、土日でも承っています。
また、なるべく郵送や電話等により進行することができます。
ご依頼から申告までの平均的な面談回数は、2~3回程度です。

遠方では難しいでしょうか?

相続人が、東京都・埼玉県・神奈川県等であれば、問題ありません。
被相続人が愛知県で、当初は愛知県の税理士に依頼していた方が、途中から弊所へ変更されたケースもありました。
相続財産に不動産もありましたが、必要な調査を行ったうえで財産評価を行い、期限内に相続税申告書を作成・提出しています。