コラム
複合機の購入と税額控除
法人
毎日、暑くて暑くて・・
TVでは、日中なるべく外に出ないようにとアナウンスされていました。
はい、そうしたいです。。
写真は、埼玉県の山に登ったときに撮りました。
山登りで、ちょっと筋力がアップしました。
お客様が、複合機購入ブーム(?)のようで、
複合機の買います~という連絡が続きました。
複合機購入の際には、
事前に税理士に一声掛けてくださいね。
私は、お客様から、
「買いました~」
「リースと購入どっちがいい?」
という話の流れで、知ることとなりました。
30万円以上の新品複合機を購入すると、
・税額控除(税金がおになる)等が
受けられる可能性が高いです。
しかし!!
事前にお手続きが必要です~
ちょっと前までは、
工業会等の証明書さえ手に入れれば、受けられるパターンもあったので、
メーカー側も税制について認識違いがあるようです。
しまった~!先に取得しちゃったよ・・
という方は、急いで手続きしてください。
60日以内なら救われる場合があります。。
・中小企業経営強化税制
・固定資産税の特例
・中小企業投資促進税制
・商業サービス業活性化税制
いろいろな制度が乱立しています><
最近の税制は、その場しのぎ感があります。。ボソボソ。
設備投資をする際や30万円以上の器具備品等を購入予定の場合には、
税理士に一声・・
早めに!!
税理士
音谷麻子