コラム

【個人事業】確定申告‣セルフメディケーション税制

全般個人事業

世間様にだいぶ浸透してきた感もある

セルフメディケーション税制

(→国税庁HP)

 

予防接種や健康診断等を受けた居住者の方の、

特定一般用医薬品等の購入費が、1年間に12,000円を超える時に、

確定申告書に一定の書類を添付した場合に、適用を受けることが出来ます。

 

 

同税制の対象となる医薬品等を購入した場合には、

領収書等に対象商品である旨が表示されることになっています。

 

レシートをよく見てみると

★がついているものが対象だよ

となっていたりします。

IMG_4328

ポイントカードで、対象となる商品の累計額を管理してくれているようです。

気になって、1,317(2,505-1,188)円分の領収書も確認↓

IMG_4327

合っています・・すごい。嬉しい。

とりあえず、12,000円超えているかどうかは、一目瞭然。

助かる・・

注意事項としては、

この合計金額を証拠に控除を適用することはできません。

5年間は、それぞれの領収書等の保存義務がありますので、紛失分は対象外となります。

お気をつけください。

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