コラム
【個人事業】確定申告‣セルフメディケーション税制
全般個人事業
世間様にだいぶ浸透してきた感もある
セルフメディケーション税制
予防接種や健康診断等を受けた居住者の方の、
特定一般用医薬品等の購入費が、1年間に12,000円を超える時に、
確定申告書に一定の書類を添付した場合に、適用を受けることが出来ます。
同税制の対象となる医薬品等を購入した場合には、
領収書等に対象商品である旨が表示されることになっています。
レシートをよく見てみると
★がついているものが対象だよ
となっていたりします。
ポイントカードで、対象となる商品の累計額を管理してくれているようです。
気になって、1,317(2,505-1,188)円分の領収書も確認↓
合っています・・すごい。嬉しい。
とりあえず、12,000円超えているかどうかは、一目瞭然。
助かる・・
注意事項としては、
この合計金額を証拠に控除を適用することはできません。
5年間は、それぞれの領収書等の保存義務がありますので、紛失分は対象外となります。
お気をつけください。

