コラム

【事業所得】所得税‣空き家に係る譲渡所得3,000万円特別控除

全般相続税個人事業

昨夜は、不動産関連団体の集まりにお呼ばれしました。

普段自分が属する団体と別のところに参加すると、違う面と同じ面があって、面白いです。

 


 

意外と適用がポツポツある

空き家の3,000万円控除について

 

適用期限が4年延長され、2023年12月末までの譲渡に適用されます。

平成31年(2019年)4月1日以後の譲渡から、適用要件が緩和されます。

 

具体的には、亡くなられた方が老人ホームに入所されていた場合でも、

一定の要件を満たせば、適用を受けることが出来るようになります。

○亡くなった方が、介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと

○亡くなった方が、老人ホーム等に入所した時から亡くなる直前まで、その家屋について、一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

 


 

相続の生前対策のご相談を受けまして、ちょうど空き家の3000万円特別控除の話題になりました。

ご相談者が、推定法定相続人だったため、どうしても税負担から、すべてを考えがちです。
しかし、財産をお持ちなのは、その方ではないので、一般的な税務のお話や、予測をお伝えしました。

 

 税理士 音谷麻子

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