コラム

【法人】4月決算法人の4月口座振替‣経営セーフティ共済‣5月7日引落!?どうする。

法人

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ラビーちゃん!!

(公社)全日本不動産協会・練馬支部開催相談会@24日光ヶ丘

税理士として参加しました・

いいお天気&お祭り!!あんまり気分が良いので、協会のジャケット借りて、ティッシュ配りしました。

ラビーちゃんに、ちびっ子寄ってくるし、可愛いワンちゃんとも触れ合えて、嬉しかったです。

因みに、写真は、真ん中がラビーちゃん。

女性が、私・音谷、ちょっと照れて写ってる・・右の男性は、全日練馬支部長です。


 

決算対策で、

経営セーフティ共済(倒産防止共済)をされている方

のうち、

4月決算法人

の方へ

 

今年(2019年)は、皇位継承に伴う金融機関の10連休に伴い、2019年4月分の掛金口座振替が、5月7日となるそうです!

毎月口座振替により納付している掛金について、

前年度決算(2019年4月)において、会計上未払い計上をした場合には、

税務上もその未払いとなっている掛金の損金算入が認められる

たまたま目にした

中小機構からのお知らせの紙に書いてありました。

税務当局に確認をしているそうです。

 

ついでにですが、

倒産防止共済掛金を税務上も損金算入するには、別表が必要です。

最近は、減ったと思いますが、、

数年前までは、別表つけてない(というか知らない)状態の申告書チラホラありました

 

税理士 音谷麻子

 

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