コラム

【相続税】小規模宅地等の特例は自分に適用できる?

相続税

昨日は練馬区役所で、不動産に関する相談会でした。
相談で多いのは、小規模宅地等の特例についてです。

みなさん、TVや雑誌で、見聞きするものの、実際にご自身が当てはまるのかが判断できないご様子です。

小規模宅地等の特例は、土地の利用状況や相続人との関係、申告期限までの保有・居住状況などにより適用可否が異なります。
国税庁のHPにご参考となるURLがありますので、ご案内します。

⇒(クリックして見る) No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価格の特例

小規模宅地等の特例の適用を含む相続税申告について、個別のご相談をご希望の方へ

▶ 相続税申告について詳しく見る

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