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【個人事業】青色申告特別控除に75万円控除が新設|令和9年分からの要件と変更点

個人事業

令和9年分の所得税から、青色申告特別控除に75万円控除が新設されます。

これまで青色申告特別控除は、要件に応じて10万円・55万円・65万円でしたが、令和9年分からは制度が見直され、10万円・65万円・75万円となります。

今回の改正では、新たに75万円控除が設けられるほか、55万円控除は、e-Tax申告を要件として65万円に引き上げられます。

令和9年分から75万円の青色申告特別控除が新設されます

 令和9年分以後は、一定の要件を満たした青色申告者について、最高75万円の青色申告特別控除を受けられるようになります。
75万円控除を受けるためには、まず65万円控除の要件を満たしたうえで、下記のいずれかを満たす必要があります。
・優良な電子帳簿保存
・デジタルシームレス保存
単に会計ソフトを利用している、帳簿をPDFで保存している、といっただけでは75万円控除の対象にはなりません。

令和8年分までと令和9年分からの違い

以下、青色申告の要件は満たしているものとして解説をしています。

令和8年分まで

令和8年分まで 主な要件
10万円 簡易簿記
55万円 複式簿記(書面提出)
65万円 複式簿記+e-Tax申告 又は優良な電子帳簿保存

令和9年分以降

令和9年分から 主な要件
10万円 複式簿記
ただし、事業所得又は事業的規模の不動産所得に係る前々年分の収入金額が1000万円を超える場合は適用なし
65万円 複式簿記e-Tax申告
75万円 65万円控除の要件+優良な電子帳簿保存又はデジタルシームレス保存

多くの個人事業主の方へ影響する要件変更です。

75万円控除を受けるための要件

 75万円控除の適用には、65万円控除の適用要件に加えて、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存のいずれかの要件を満たすことが必要です。

令和8年分で65万円控除を受けており、e-Taxで申告している方は、令和9年分以降も65万円控除の基本的な要件を満たすことになります。55万円控除の方は、e-Tax申告にすることで65万円控除の要件を満たすことができます。

優良な電子帳簿とは

 優良な電子帳簿とは、電子帳簿保存法に定められた一定の要件を満たして保存された帳簿です。
会計ソフトの初期設定の際に、ご覧になった方もいると思います。これは、仕訳帳や総勘定元帳について、訂正や削除の履歴が確認できること、帳簿間の関連性を確認できること、日付・金額・取引先などから検索できることなど、通常の電子保存よりも厳しい要件があります。

 75万円控除について優良な電子帳簿保存を利用する場合には、原則として所定の届出書を、適用を受ける年分の確定申告期限までに提出します。
つまり、令和9年分(2027年)について、適用を受ける場合には、令和10年(2028年)3月15日までに対応する必要があります。

 少し先のようですが、優良な電子帳簿については、その年分(2027年分)の仕訳帳及び総勘定元帳を、課税期間の最初(1月1日)から要件を満たして保存する必要があります。
多くの個人事業主の方は、税理士とは顧問契約ではなく、確定申告のみをご依頼されているケースも多いと思います。そのため、75万円控除の適用をご希望の場合には、令和8年分の確定申告の際に税理士へ相談しておくとよいでしょう

デジタルシームレス保存とは

 デジタルシームレス保存による75万円控除も設けられました。これは、一定のシステムを利用し、取引から会計帳簿への記帳までをデータで連携させて保存する仕組みです。個人事業主の方は、優良な電子帳簿保存で対応するケースが一般的となると考えられるため、詳細は省略します。

10万円控除にも変更があります

 令和9年分からは、10万円控除にも注意が必要です。
簡易な記帳をしている青色申告者のうち、事業所得または事業的規模の不動産所得に係る前々年分の収入金額が1000万円を超える場合には、10万円の青色申告特別控除を受けることができなくなります。これまで「青色申告であれば最低10万円は控除できる」と考えていた方は、注意が必要です。なお、不動産所得が業務的規模の場合には、改正前と同様に最大10万円の控除を受けることができます。

いつから変わる?

今回の青色申告特別控除の改正は、令和9年分の確定申告(令和10年に行う確定申告)から新しい控除額が適用されます。令和8年分の確定申告については、従来どおり10万円・55万円・65万円です。

優良な電子帳簿保存またはデジタルシームレス保存に関する届出についても確認が必要です。

令和9年分に向けて確認しておきたいこと

 今回の改正では、青色申告特別控除が単純に65万円から75万円へ増えるわけではありません。75万円控除には電子帳簿保存などの追加要件があり、65万円控除についてもe-Taxによる申告が前提になります。10万円控除も対象外となるケースが想定されます。
まずは、ご自身がいくらの控除の適用を受けているかをご確認されて、その上で、追加で要件を満たすことができる方法をご検討ください。

弊所の状況と今後のご対応

※弊所の関与先ではない個人の方は該当しません

65万円控除の適用を現在受けている方
令和9年分以降も65万円控除を受けることができます。
しかしながら、75万円控除の適用要件は満たしていません。
75万円控除の適用をご希望される場合、令和8年分の確定申告のご依頼案内に同封する予定の意向確認書でお知らせください。
あらかじめ、こちらのコラムをご精読のうえ、お待ちいただければと存じます。

10万円控除の適用を現在受けている方
2025年分の事業又は不動産所得に係る収入金額(売上)が1000万円以下の場合、令和9年分(2027年分)以降も10万円控除を受けることができます。

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