コラム

【消費税】改正|非居住者の国内不動産仲介手数料が課税対象に|2026年10月から

消費税

居住者が国内不動産を売買・賃貸する際に、不動産業者へ支払う仲介手数料等は、消費税の課税対象です。
一方、これまで非居住者が国内不動産を売買・賃貸する際に支払う仲介手数料等は、輸出免税の対象とされ、消費税額は0円でした。

例えば、3億円の国内不動産を売買し、仲介手数料が906万円(売買価格の3%+6万円)である場合、仲介手数料に係る消費税は約90万円です。
従来、非居住者に対する国内不動産の売買・賃貸の仲介手数料等は、輸出免税(消費税0円)の対象とされていました。
令和8年度税制改正により、居住者との公平性の観点から、この取り扱いが改正されました。改正後は、非居住者が負担する消費税も約90万円となります。

非居住者に対する役務提供と輸出免税 

輸出免税の対象となる取引(一部抜粋)
非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
㋑国内に所在する資産に係る運送又は保管
㋺国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
㋩国内における飲食又は宿泊
㋥上記㋑から㋩迄に準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

㋺の規定が、改正が入った部分です。

適用時期と経過措置

2026年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます
ただし、2026年3月31日までに締結された契約に基づき事業者が行う資産の譲渡等については、2026年10月1日以後に行われる場合でも、改正前の輸出免税の対象となります。

参考

国税庁HP| 輸出免税等の範囲  改正前消費税法基本通達7-2-1
財務省HP|令和8年度税制改正の大綱  四消費税6その他

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