【消費税】飲食料品の消費税率が1%に|事業者への影響
消費税
飲食料品の消費税率を、現在の8%から1%に引き下げる方針が示され、話題となっていますね。
政府は、令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。
現時点では法案成立前ですが、実施されれば、飲食料品を取り扱う事業者をはじめ、多くの事業者の経理処理に影響することが考えられます。
今回は、消費税引下げ案の概要と、事業者への影響についてご案内します。
1.飲食料品の消費税率が2年間限定で1%に
今回の大綱では、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる方針が示されています。
税率の変更案は、次のとおりです。
|
区分 |
現行税率 | 改正案 |
|---|---|---|
| 飲食料品(軽減税率対象) | 8% | 1% |
| 外食・酒類など | 10% | 10% |
| その他の一般的な課税取引 | 10% | 10% |
今回の引下げ案は、すべての商品やサービスの消費税率を1%にするものではありません。
例えば、現在8%の軽減税率が適用される定期購読の新聞については、今回の引下げ対象には含まれていません。
令和11年4月以降は、飲食料品の税率を元の8%に戻す方針が示されています。
2.飲食料品を取り扱う事業者への影響
税率が変更された場合、スーパーや小売店、食品製造業など、飲食料品を取り扱う事業者は、対応が必要となります。
・レジや販売管理システムの税率設定
・請求書や領収書の税率表示
・会計ソフトの税率設定
・税率変更前後の取引の区分
実施日をまたぐ取引についても、取扱いを確認する必要がありますね。
3.飲食料品を販売していない事業者への影響
一般の法人でも、会議用のお茶や来客用のお菓子など、飲食料品を購入する機会があります。
消費税の仕入税額控除を計算する場合、購入した商品に適用される税率を正しく区分する必要があります。
そのため、飲食料品を販売していない事業者でも、会計ソフトの設定や経理処理を確認しておきましょう。
場合によっては、レシートの消費税に誤りがないか注意しておくことも必要かもしれません。
4.インボイス制度や消費税申告への影響
税率の変更は、インボイス制度や消費税申告にも関係します。
原則課税方式で申告している事業者は、税率ごとの区分や経理処理など、追加の対応が必要になります。
しかしながら、これをきっかけに消費税課税事業者を選択する場合や簡易課税制度の適用をうけようとする場合には、特例を設ける方針も示されています。
具体的な適用要件や申告方法については、国税庁のQ&Aなどを確認し、今後の法案審議や追加情報にも注意する必要があります。
5.今後の情報を確認しましょう
今回の消費税率引下げについては、国税庁が特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aを公開しています。
後日、またコラムでもご紹介する予定ではいます。
本記事は令和8年9月28日時点の公表資料に基づいています。
今後の国会審議などによって内容が変更される可能性がありますので、継続的にチェックしてくださいね。
※本記事は一般的な取扱いをご紹介するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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