【個人事業】10月からの個人確定申告準備
全般個人事業お知らせ
10月に入り、今年も生命保険料控除証明書などが届く季節になりました。
令和8年分の確定申告はまだ先ですが、この時期に届く書類の中には、確定申告や年末調整で必要になるものがあります。
届いたときには「まだ先だから」と思っていても、いざ確定申告の準備を始める頃には、どこに保管したのか分からなくなってしまうこともありますよね。最近では紙の証明書が郵送されず、電子データで交付されるケースもあります。
今回は、今のうちから準備しておきたい控除証明書と、電子交付された場合の確認方法についてご案内します。
1.秋から届き始める控除証明書
毎年10月頃から、生命保険会社や損害保険会社などから、控除証明書が順次送付されます。
次のような書類が届いたら、大切に保管しておきましょう。
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の小規模企業共済等掛金払込証明書
「証明書」と付いているものは、保存ですね! 加入している保険や利用している制度によって、必要な書類は異なりますが、税理士に確定申告を依頼される場合は、どの証明書が必要か分からなくても、届いたものをまとめてお渡しいただければ大丈夫です。必要な書類は税理士が確認します。
おすすめは、確定申告用の封筒やファイルを一つ用意し、届いた書類をまとめて保管しておくことです。
最近では控除証明書を電子データで交付する保険会社も増えています。
郵送されない場合には、契約先のホームページなどで交付方法を確認しましょう。
2.国民年金の控除証明書が届かない場合は?
近年お困りが散見されるのは、国民年金の控除証明書です。
日本年金機構では、事前に電子送付の希望登録をしている方に対し、マイナポータルの「お知らせ」へ控除証明書の電子データを送付しています。
電子送付の対象となった方には、原則として紙の控除証明書は郵送されません。
そのため、郵便物をいくら探しても見つからない、ということがあります。
もし、あれ?と思われた時は、下記のリンクをご参考になさってください。
参考:日本年金機構|令和8年分 国民年金保険料控除証明書の送付予定
ところで、ややこしければ、読み飛ばしていただければと思いますが、令和8年分以後の確定申告では、一定の事項を記載した明細書を添付することで、国民年金保険料の控除証明書の添付や提示に代えることもできます。税理士が明細書を作成する場合には、支払額を確認するための資料は必要になるため、従来通り資料をご準備されれば問題はありません。
3.マイナポータルに届いた国民年金の控除証明書を印刷・再交付するには?
マイナポータルに電子データが届いているものの、紙の証明書を用意したい場合には、次の方法があります。
① 郵送で再交付してもらう
「ねんきんネット」から紙の控除証明書の再交付を申請できます。日本年金機構によると、申請から発送までは1週間程度です。
手続きについては、下記リンクをご覧ください。
控除証明書等を郵送で受け取りたい場合|日本年金機構
② 電子データから印刷用の証明書を作成する
国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」を利用すると、電子データからQRコード付きの控除証明書を作成できます。
マイナポータルから取得したXML形式のデータを、必要な準備をしたパソコンで読み込み、印刷用のPDFを作成する方法です。
このシステムはスマートフォンが推奨環境外となっています。
③ 来年以降は郵送で受け取る
電子データの取り扱いが難しい場合は、次回以降の送付方法を変更することもできます。
「ねんきんネット」の「各種設定を変更する」から「通知書のペーパーレス化」を開き、「電子送付しない」を登録してください。
なお、すでに電子送付された証明書を紙で受け取る場合には、別途、再交付申請が必要です。
4.国民健康保険料の支払額も忘れずに確認しましょう
国民年金と混同しやすいのが、国民健康保険料です。
国民健康保険料も社会保険料控除の対象ですが、国民年金とは異なり、確定申告書に控除証明書を添付する必要はありません。
ただし、控除を受けるためには、1年間に実際に支払った保険料を確認する必要があります。
確定申告で必要なのは、令和8年度の保険料ではなく、令和8年1月1日から12月31日までに実際に支払った金額です。
保険料の決定通知書に記載された年間保険料と、確定申告で控除する金額は必ずしも一致しません。
自治体によっては、年明けに前年の納付済額のお知らせを送付しています。
お知らせが届かない場合は、領収書や口座振替の記録を確認するか、お住まいの自治体にお問い合わせください。
5.電子申告の場合も、控除証明書の取り扱いに注意しましょう
e-Taxで確定申告を行う場合、一定の控除証明書については、記載内容を入力することで税務署への提出を省略できます。この場合には、原則として法定申告期限から5年間、証明書の保存が必要です。
一方、電子的控除証明書を申告書とともに電子送信した場合には、その証明書について別途紙の原本を用意する必要はありません。
紙で届いた証明書については、申告が終わってもすぐに処分せず、適切に保管してくださいね。
6.確定申告の準備は今から少しずつ
確定申告の時期になってから必要な書類を一度に集めるのは、意外と大変です。
控除証明書が届き始めるこの時期に、保管場所を決めておくだけでも、確定申告の準備がスムーズになります。
医療費控除を受けたい場合も、今から受診者・医療機関ごとにまとめ始めると、あとが楽ですね。
まだ10月ですが、確定申告の準備を少しずつ始めてはいかがでしょうか。
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