【消費税】食料品の消費税率1%で簡易課税はどうなる?計算方法と届出の特例
消費税
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を、現在の8%から1%へ引き下げる改正案が公表されています。
今回は、既に簡易課税制度を適用している事業者が、飲食料品を販売している場合に確認しておきたい事項について、コラムにしました。
※令和8年10月9日に関連法案が国会へ提出されました。令和9年4月1日からの実施が予定されていますが、10月19日現在、法案は成立していません。
飲食料品の売上げには特別な計算方法を適用
簡易課税制度では、実際の仕入れや経費にかかった消費税額を集計する代わりに、売上げにかかる消費税額に、業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入税額を計算します。
改正案では、税率1%の対象となる飲食料品の売上げについて、業種区分にかかわらず、売上税額と同額を仕入税額として控除する特例が設けられます。
たとえば、税率1%の対象となる飲食料品の売上税額が20万円であれば、同じ20万円を仕入税額として控除し、飲食料品に係る部分の納付税額は0円となります。
※2割特例、3割特例を適用する場合も同様です。
飲食料品の範囲
税率1%の対象とされる飲食料品の範囲は、令和9年3月31日以前において、税率8%の対象である飲食料品の範囲と同じです。
ただし、税率変更に伴う経過的な取扱いもありますので、定期供給契約や通信販売などについては、注意が必要です。
ところで、玩具付き菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっており、その一体となった資産に係る価格のみが提示されているものを「一体資産」といいます。
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が税率1%の対象とされます。
飲食料品以外の売上げは、従来どおり計算
国税庁の資料には、次のような計算例が掲載されています。
A 飲食料品の小売:売上税額 20万円
B 雑貨などの小売:売上税額 30万円
C イートイン(外食):売上税額 10万円
Aの飲食料品の小売に係る売上税額20万円については、同額の20万円を仕入税額として控除します。
Bの雑貨などの小売には第2種事業の「みなし仕入率80%」、Cのイートインには第4種事業の「みなし仕入率60%」を適用します。
計算は次のようになります。
売上税額:A 20万円+B 30万円+C 10万円=60万円
仕入税額:A 20万円+B 24万円+C 6万円=50万円
納付税額:60万円-50万円=10万円
※飲食料品の販売部分には特例が適用されますが、ほかの売上げについては、従来どおり業種区分とみなし仕入率を使って計算します。
簡易課税のままでよいかを確認
飲食料品の販売に適用される税率が1%に下がっても、設備、家賃、外注費などには、従前どおり10%の消費税がかかります。
一般課税(本則課税)では、売上げに係る税額より仕入れに係る税額が大きくなる場合、消費税の還付が受けられます。
一方、簡易課税では、還付は受けられません。
飲食料品を販売する事業者は、簡易課税の計算特例だけでなく、実際の仕入れや経費、今後の設備投資も確認したうえで、簡易課税を続けるか、一般課税へ変更するかを検討する必要がありそうです。
簡易課税から一般課税(本則課税)への変更
通常、簡易課税から一般課税へ変更するには、一般課税を適用しようとする課税期間が始まる前までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
今回の改正案では、飲食料品を販売し、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に同届出書を提出した場合、その課税期間から一般課税(本則課税)により申告できる特例が設けられています。
この特例を適用する場合には、届出書の「参考事項」欄に「飲食料品特例」と記載します。
また、令和9年4月1日の属する課税期間については、簡易課税を原則として2年間継続する要件、いわゆる「2年縛り」も適用されません。
ここで注意したいのは、届出書の提出期限が「その課税期間中」とされている点です。決算後、消費税の申告時に検討するのでは間に合いません。
期中に一般課税と簡易課税の税額を試算し、変更するかどうかを検討しておきたいところです。
※本記事は一般的な取扱いをご紹介するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。
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