コラム

【法人・個人事業】税額控除‣複合機の購入した場合

法人個人事業

お客様が、複合機購入ブーム(?)のようで、複合機の買います~という連絡が続きました。

複合機購入の際には、事前に税理士に一声掛けてくださいね。

私は、お客様から、

「買いました~」

「リースと購入どっちがいい?」

という話の流れで、知ることとなりました。

 

30万円以上の新品複合機を購入すると、

・税額控除(税金がおになる)等が

受けられる可能性が高いです。

 

しかし、事前にお手続きが必要です~

ちょっと前までは、

工業会等の証明書さえ手に入れれば、受けられるパターンもあったので、メーカー側も税制について認識違いがあるようです。

 

しまった~!先に取得しちゃったよ・・という方は、急いで手続きしてください。

60日以内なら救われる場合があります。。

・中小企業経営強化税制

・固定資産税の特例

・中小企業投資促進税制

・商業サービス業活性化税制

いろいろな制度が乱立しています。

設備投資をする際や30万円以上の器具備品等を購入予定の場合には、税理士にお声がけください。

 

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