コラム
【法人・個人事業】税額控除‣複合機の購入した場合
法人個人事業
お客様が、複合機購入ブーム(?)のようで、複合機の買います~という連絡が続きました。
複合機購入の際には、事前に税理士に一声掛けてくださいね。
私は、お客様から、
「買いました~」
「リースと購入どっちがいい?」
という話の流れで、知ることとなりました。
30万円以上の新品複合機を購入すると、
・税額控除(税金がおになる)等が
受けられる可能性が高いです。
しかし、事前にお手続きが必要です~
ちょっと前までは、
工業会等の証明書さえ手に入れれば、受けられるパターンもあったので、メーカー側も税制について認識違いがあるようです。
しまった~!先に取得しちゃったよ・・という方は、急いで手続きしてください。
60日以内なら救われる場合があります。。
・中小企業経営強化税制
・固定資産税の特例
・中小企業投資促進税制
・商業サービス業活性化税制
いろいろな制度が乱立しています。
設備投資をする際や30万円以上の器具備品等を購入予定の場合には、税理士にお声がけください。
■免責
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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十分に内容を検討の上実行してください。
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