コラム
【法人・個人事業】消費税軽減税率制度ー対象・施行日をまたぐ取引等の取扱いー
消費税
2019年10月1日から、消費税率が引き上げられます
延期に延期を重ねましたが・・いよいよ現実となりそうな気がしてきました。
今回の引上げでは、ご存知のとおり軽減税率が導入されます。
○軽減税率の対象なの?
○価格の表示は、どうすればいいの?
○契約と納期が施行日をまたぐ取引は、どうなるの?
などなど、現実問題に直面します。
○軽減税率の対象か否かの個別事例は、
国税庁より『消費税の軽減税率制度に関するQ&A』が公表されています。
最新版は、平成30年1改定
自分には関係ないわ~と思っていらっしゃる方・・!気のせいの可能性が高いです。
顧問税理士がいる方は、1度話を聞いてみてくださいね。
○価格の表示は、どうすれば・・?
平成30年5月に中小企業庁等から
『消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(概要)』
『消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(本文)』
が公表されています。
○契約と納期が施行日をまたぐ取引は、どうなるの?
経過措置があります。
5%から8%に引上げられた時、取り扱った内容と同じと考えていいと思います。
☆請負工事等
☆資産の貸付け
☆通信販売
など事業とされる方にとっては、
消費税8%か10%かは、重要なことですから、要チェックです。
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