【個人事業】確定申告‣住宅取得等資金の贈与は事前から慎重に
個人事業
住宅取得等資金の贈与
一定の要件を満たせば、一定の金額まで贈与税が非課税となる特例です。
インターネットの時代なので、調べれば、判断できるし、住宅ローンを組む金融機関や不動産屋さんから情報も入ってきますよね。
しかし、意外と気をつけることが多いのが同制度です。私も適用する場合には、相当慎重に検討します。
なぜかというと、ちょっとミスして適用が出来なかった場合には、贈与税が発生するからです。
納税0だと思って、今年(H30年)親から1,200万円贈与受けて
住宅取得したのに、贈与の非課税を適用できなかった場合には、納税246万円。。
顧問税理士がいらっしゃる方は、
贈与受ける前、ご自宅買う前に、
ご相談してくださいね
※コラム記載の時点での情報に基きます
なぜこのコラムを書いているかというと・・無料相談を受けました。
住宅取得等資金の贈与は、ご相談者の方が思われる以上に情報が必要で、気をつけることも多いと、相談を受けて気がつきました。
付け刃のネット情報で贈与を受けたりして、特例の不適用になったら、大変。
税理士に依頼して、リスク回避した方が良いよなぁとしみじみ思いました。
頭の中に100の関連税務の情報があったとします。
ご相談者の方が、簡潔に、結論だけ知りたい!!と思われる気持ちは重々承知していますが、そうも行かない場合には、申し訳ないことです。
関連税務が、100浮かぶか、10浮かぶか、それは個人によるわけです。
浮かぶ数が少ない方が、検討事項も減り、スパッと結論出せますね。。
もし私が根掘り葉掘り伺う時には、頭をフル回転させて、関連事項を検討しながら聞いていると思っていただき、お付き合いいただきたいです。
余談ですが、
ネットに溢れている税務情報について、 ”いま現在の税法か” 必ずご確認くださいね
税理士 音谷麻子