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【法人】保険料調整制度とは|事業主の追加負担は給与課税されるのか?

法人

令和8年10月1日より、「保険料調整制度」が開始されます。
これは、一定の従業員の社会保険料を対象に、従業員負担分の保険料の一部を事業主が代わりに負担する制度です。

保険料調整制度」の適用により、この50%を超えて事業主が負担した金額が、給与課税されず、源泉徴収も不要となります。

参考:ここをクリックして読む
国税庁質疑応答事例/源泉所得税/健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益

対象となるのは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者です。
労働者の負担を通算3年間軽減できます。
詳細は、日本年金機構のこちらのHPをご確認ください。→ここをクリック

ご存じのように、社会保険料は原則として、労使折半(50%ずつ)負担です。
それを超えて事業主が負担すれば、原則として給与課税され、源泉徴収の対象となります。
うっかりミスが生じそうですので、お気を付けください。

該当する法人の方は、要チェックですね!

 

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