コラム

【法人・個人事業】少額減価償却資産が40万円未満に|令和8年4月から

法人個人事業

 令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる資産の取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
この改正は、一定の中小企業者等の法人だけでなく、青色申告を行う個人事業主にも適用されます。

適用は、令和8年4月1日以後に取得等をする減価償却資産からです。なお、特例の対象となる取得価額の合計額については、これまでと同様、年間300万円が上限となります。
参考:中小企業庁『少額減価償却資産の特例を拡充しました』

 

令和8年4月1日から30万円未満が40万円未満へ

 少額減価償却資産は、取得価額要件が、従来の30万円未満から、40万円未満とされる改正がありました。
青色申告をする中小企業者等は、少額減価償却資産の特例を利用することで、この減価償却資産について、取得価額の全額をその事業年度又はその年の損金・必要経費に算入することができます。

消費税込みで40万円未満か、税抜きで40万円未満か

 取得価額が40万円未満かどうかを判定する際には、採用している消費税の経理方法にも注意が必要です。税抜経理の場合は税抜金額で40万円未満、税込経理の場合は税込金額で40万円未満かどうかを判定します。

取得日と事業共用日が4月1日をまたぐときは?

今回の改正は、取得等をする日によって判定します。

取得等をする日 対象となる取得価額
令和8年3月31日まで 30万円未満
令和8年4月1日以後 40万円未満

たとえば、35万円のパソコンを購入した場合、令和8年3月31日までに取得をし、4月3日に事業供用したものは、適用対象外です。一方、令和8年4月1日以後に取得等をしたものであれば、適用対象となります。
なお、取得日は原則として資産の引渡しを受けた日となります。4月1日前後の取得について判断に迷う場合には税理士へご相談ください。

年間300万円までの上限は変わりません

今回、1つの資産についての取得価額基準は30万円未満から40万円未満へ引き上げられましたが、年間の合計額300万円という上限は変更されていません。

10万円未満や一括償却資産とは別の制度です

少額減価償却資産の特例と、10万円未満の少額資産、一括償却資産はそれぞれ別の取扱いです。大まかに整理すると、次のようになります。

取得価額 主な取扱い
10万円未満 原則として全額を損金・必要経費
10万円以上20万円未満 一括償却資産として3年間で償却することも可能
10万円以上40万円未満 少額減価償却資産の特例により全額損金・必要経費にすることが可能
40万円以上 原則として通常の減価償却

したがって、今回の改正で「40万円未満なら誰でも全額経費になる」ということではありません。あくまで、少額減価償却資産の特例の適用要件を満たす場合に利用できる制度です。

貸付用の資産は原則として対象外です

少額減価償却資産の特例では、貸付けの用に供する資産については、主要な事業として貸付けを行っている場合などを除き、原則として対象外となります。

中小企業者は従業員数の要件にも変更があります

 中小企業者については、取得価額基準の引上げだけでなく、対象法人の範囲についても改正されています。令和8年4月1日以後に減価償却資産を取得等する場合には、常時使用する従業員数が400人を超える場合は、この特例の対象から除外されます。
 改正前は、対象法人について常時使用する従業員数500人以下という基準がありましたが、今回の改正で対象範囲が縮小されています。一般的な小規模法人では影響しないケースが多いと思いますが、一定規模の法人では確認が必要です。なお、組合等については別途従業員数の要件があります。

まとめ

 今回の改正により、令和8年4月1日以後に取得等する少額減価償却資産については、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。パソコンなど、これまで30万円を超えるため通常の減価償却をしていた資産についても、40万円未満であれば特例を利用できるケースが増えます。
令和8年4月1日前後に取得した資産については、取得時期にも注意しましょう。
判断に迷う場合には税理士へご相談ください。

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