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【法人】事前確定届出給与の活用|取締役賞与を損金算入するための要件と注意点

法人

従業員だけでなく、代表取締役などの取締役にも賞与を支給したいと考えることがあります。

しかし、従業員に対する賞与とは異なり、取締役に対する賞与は、原則として法人税の計算上損金になりません。
一定の要件を満たす「事前確定届出給与」として支給することで、損金算入が可能となります。

届出や支給管理などの手続は必要になりますが、当事務所では、会社の状況に応じて事前確定届出給与を活用しています。

今回は、事前確定届出給与の基本的な仕組みと活用方法、実際に支給する際の注意点について確認します。

※本稿では、株式会社が取締役に対して金銭で支給する事前確定届出給与を前提としています。

事前確定届出給与とは

株式会社が取締役に支給する給与のうち、法人税の損金に算入できるものは、原則として、次のいずれかに該当するものに限られます。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 一定の業績連動給与

事前確定届出給与とは、取締役の職務について、あらかじめ支給時期と支給額を確定させ、その内容を期限内に税務署へ届け出たうえで、届出どおりに支給する給与です。

一般的には、毎月の役員報酬とは別に、取締役へ賞与を支給する場合に利用されます。

株主総会等で支給日と支給額を決定する

事前確定届出給与を支給する場合には、株主総会等において、対象となる取締役、支給日及び支給額などを決定します。決議した内容については、株主総会議事録等を作成し、それに基づき税務署へ届出書を提出します。

税務署への届出の期限は、次のうちいずれか早い日です。
・株主総会等で支給日と支給額を定めた日から1か月を経過する日
・その会計期間の開始の日から4か月を経過する日

株主総会等の決議日が取締役の職務執行開始日後である場合には、決議日ではなく、職務執行開始日から1か月を経過する日を基準とします。

また、新たに設立した株式会社が、設立時から開始する取締役の職務について事前確定届出給与を定めた場合の提出期限は、原則として、設立の日から2か月を経過する日です。

なお、要件を満たしていても、取締役の職務内容、会社の収益状況、従業員給与、同業他社の役員報酬などと比較して不相当に高額な部分は、損金に算入できません。

支給日と支給額を届出どおりにする

事前確定届出給与で最も注意したいのは、届け出た支給日と支給額を守ることです。

たとえば、次のような場合には、原則として事前確定届出給与に該当しなくなります。

・届け出た日より早く、又は遅く支給した
・届け出た金額より多く支給した
・届け出た金額より少なく支給した
・資金繰りの都合により一部だけを支給した

届出額と実際の支給額が異なる場合、原則として、差額部分だけでなく、実際に支給した金額の全額が損金不算入となります。支給日が金融機関の休業日と重ならないよう、届出前にカレンダーを確認しておくことも大切です。

年2回以上支給する場合は特に注意

同じ取締役について、年2回以上の事前確定届出給与を予定することもできます。

ただし、そのうち1回が届出どおりに支給されなかった場合には、ほかの支給分の損金算入にも影響する可能性があります。実務上は、支給回数を必要以上に増やさず、会社が確実に支払える日と金額を設定することが重要です。

なお、複数回の支給が事業年度をまたぐ場合には、後の事業年度の支給が届出どおりに行われなかったとしても、前の事業年度に届出どおり支給した金額まで当然に損金不算入となるわけではありません。職務執行期間や各支給時期によって取扱いが異なるため、個別に確認が必要です。

まとめ

事前確定届出給与は、株式会社が取締役に支給する賞与を、法人税の計算上損金に算入するために利用できる制度です。

前期の利益が確定した後、翌期の早い時期に取締役賞与を支給する場合や、毎月の役員報酬と組み合わせて年間報酬を設計する場合などに活用できます。

一方、届出期限、支給日及び支給額を厳格に守る必要があります。

事前確定届出給与を活用する場合には、株主総会等で役員報酬を決定する前に、会社の利益見込み、年間の資金繰り、取締役個人の税負担などを確認しておきたいところです。

参考

国税庁|No.5211 役員に対する給与

国税庁|事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等

国税庁|e-Taxで提出できる法人税関係の申請・届出手続

■免責
※本記事は一般的な取扱いをご紹介するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。

本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談し、十分に内容を検討したうえで実行してください。
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