コラム
【消費税】2割特例の期限と3割特例|法人・個人事業主の違い
消費税
令和8年度税制改正により、消費税の「2割特例」が見直されました。
法人は期限を迎え、個人事業主には新たに「3割特例」が設けられます。
2割特例とは
2割特例は、消費税納付税額を売上税額の2割とすることができる特例(※)です。
※インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、免税事業者から課税事業者となった場合
法人の2割特例はいつまで?
令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間をもって、終了。
上記翌期以降のご対応をご検討する必要があります。
個人事業主は3割特例の対象
【3割特例】が創設されました。
令和9年分・令和10年分の申告については、要件を満たせば、納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
全ての事業者が検討したい対応
予想される納税額の増加は、製品やサービス価格に反映できるのであれば、ご検討された方が良いでしょう。
影響のある方は、顧問税理士にご相談されてみてくださいね。
国税庁より
国税庁の令和8年度税制改正特集インボイス経過措置の見直し等(→ここをクリック)でまとめて確認できますので、ご確認ください。
関連記事はこちら
【消費税】免税事業者の大家に払う事務所家賃などの取扱い|2026年10月から仕入税額控除は7割に
■免責
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、税理士等の専門家に相談の上、 十分に内容を検討の上、実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。