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【消費税】免税事業者の大家に払う事務所家賃などの取扱い|2026年10月から仕入税額控除は7割に

消費税

2026年10月1日以降、免税事業者の大家へ支払う事務所家賃について、インボイス制度の経過措置による仕入税額控除の割合が8割から7割へ引き下げられます。

本記事では、家賃の支払時期、前払い、短期前払費用、敷金・保証金の取扱いを整理します。

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免税事業者の大家に支払う事務所家賃の仕入税額控除

(原則)消費税基本通達9-1-20

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の(前受けに係る額を除く。を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。

当月分・当月払いの契約は、その支払った日が令和8年9月30日以前の場合には、8割控除となります。(あまりないですかね?)
令和8年10月1日以降に支払うものは、控除割合は7割となります。

(前払い)消費税法基本通達9-1-27

資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受ける事業者を除き、現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。

当月分・前払いの契約は、その支払った日によらず、何月分の賃料かにより判断をします。例えば、令和8年10月分の賃料を、前月9月に支払う場合、その控除割合は、7割です。

(またぐ取引)賃貸期間が10月1日をまたぐ取引(新規契約などが想定されます)

期間按分により、9月30日までに係る賃料の控除割合は8割、10月1日以降は7割を適用します。
1か月の計算期間が1つの取引単位と認められるものは、その取引単位ごとに判断し、1つの取引単位が完了した日が10月1日以降であれば、控除割合7割を適用することもできます。

(短期前払費用)法人税法基本通達2-2-14

法人が、前払費用(※)の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの

短期前払費用の適用がある場合には、その支払日が令和8年9月30日以前であれば、支払額全額について8割の控除割合を適用します。

(敷金・保証金)消費税法基本通達9-1-23

資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。

→契約の締結時に返還されないことが確定(償却など)した金額は、締結日が令和8年9月30日以前であれば、控除割合は8割となります。
一方で、返還されないことが確定した日が、令和8年10月1日以降であれば、控除割合は7割です。

(留意事項)控除割合について

この記事では、直近の実務に対応し、簡便的に令和8年10月以降は、控除割合7割としています。
現行では、段階的に縮小が予定されており、執筆時点と閲覧時点が異なる場合には、注意してください
令和10年10月1日以降=控除割合5割
令和12年10月1日以降=控除割合3割
令和13年10月1日以降=控除なし

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