コラム
【消費税】免税事業者からの仕入税額控除が7割へ|税務調査の対応
税務調査消費税
2026年10月1日から、免税事業者等からの仕入れについて、仕入税額相当額の控除割合が8割から7割へ引き下げられます。
そのため、9月以前のものと、10月以降のものを区別し管理する必要があります。
今回は、簡単に注意するべき点をお知らせします。
10月1日をまたぐ取引
変更前後の取引は、どちらの控除割合を適用するのか迷う場面があると思います。
そのときは、都度税理士にご確認ください。
基本的には、課税仕入れのタイミング(引渡日・役務の提供が完了した日)です。
ただ、短期前払費用などで10月前に支払いが完了したものについては、柔軟な対応が認められています。
税務調査の状況
現在のところは、引き続き制度の定着を図ることが重要と税務署は考えており、
仮に調査の過程の中で記載事項に不備が判明した場合であっても、
他の書類と併せて確認をする又は再発行を促す等の柔軟な対応となっているようです。
また、インボイスの記載事項の不備を把握する目的での税務調査は行われていません。
他の調査の際には、納税者のインボイス制度への対応は明らかとなります。
悪質なものや意図的なものが見受けられれば、厳しい対応となると考えます。
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